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年齢(ねんれい)とは出生からの経過時間を年単位で表したものをいう。
暦年齢、生活年齢、齢(よわい)とも呼ばれ、通常、満年齢を指す。

概要 概要
日本における年齢 日本における年齢
年齢制限 年齢制限
年齢の一覧 年齢の一覧
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40歳 40#41歳 41#42歳 42#43歳 43#44歳 44#45歳 45#46歳 46#47歳 47#48歳 48#49歳 49
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60歳 60#61歳 61#62歳 62#63歳 63#64歳 64#65歳 65#66歳 66#67歳 67#68歳 68#69歳 69


年齢主義(ねんれいしゅぎ)と課程主義(かていしゅぎ)とは、教育学において教育制度上で対立する二つの主義である*
この語には、学年制度・入学制度の場面で使われる意味と、義務教育制度の場面で使われる意味がある*

学年制度・入学制度の意味での年齢主義と課程主義は、学校などにおいて、学習者をどの学年に所属させるか(進級させるか)や、どのレベルのカリキュラムを与えるかや、入学志願者の入学を許可するかを決定する際の、判断基準となる考え方のことを指す。
この場合は、年齢主義では、学習者・入学志願者の年齢によって学年・学習内容・合否が決定され、課程主義では、学習者・入学志願者の学力(習熟度・到達度)や履修状況(学歴)によって学年・学習内容・合否が決定さえる*
通常はこの意味で用いられるので、本記事では、主にこれについて詳述する。


『年齢主義と課程主義』より : 年齢主義(ねんれいしゅぎ)と課程主義(かていしゅぎ)とは、教育学において教育制度上で対立する二つの主義である*
この語には、学年制度・入学制度の場面で使われる意味と、義務教育制度の場面で使われる意味がある*

学年制度・入学制度の意味での年齢主義と課程主義は、学校などにおいて、学習者をどの学年に所属させるか(進級させるか)や、どのレベルのカリキュラムを与えるかや、入学志願者の入学を許可するかを決定する際の、判断基準となる考え方のことを指す。
この場合は、年齢主義では、学習者・入学志願者の年齢によって学年・学習内容・合否が決定され、課程主義では、学習者・入学志願者の学力(習熟度・到達度)や履修状況(学歴)によって学年・学習内容・合否が決定さえる*
通常はこの意味で用いられるので、本記事では、主にこれについて詳述する。


『認証』より : 認証(にんしょう)とは、何かしらの知識をもとに、対象の正当性を確認する行為を指す。

認証行為は認証対象よって分類され、認証対象が人間である場合には相手認証(本人認証)、メッセージである場合にはメッセージ認証、時刻の場合には時刻認証と呼ぶ。

単に認証と言った場合には相手認証を指す場合が多い。

相手認証とはある人が他の人に自分が確かに本人であると納得させる事をいう。

A氏がB氏に自分が本当にAである事を証明するとき、BはAを認証すると言い、Aを被認証者、Bを認証者と呼ぶ。

被認証者、認証者の事を証明者(prover)、検証者(verifier)とも呼ぶ。
(Aが本当にAである事を「証明」し、その証明が正しいかどうかをBが「検証」するので)。


年齢差と性行為(ねんれいさとせいこうい)は、世界各地に見られる性の文化・現象である*
性的関係の年齢相違は、異性愛と同性愛の文化そして社会における両方の特徴であった。

日本では古くは、幼児婚は一般に行われていた。
大正時代には田舎であっても女郎買いにも行けた。
夜這いなども一般的に行われていた。
近親姦も珍しくなかったことはルイス・リビーも赤松啓介も指摘している。

若衆宿の成員は赤松啓介によれば15~25歳程度であり、性の手ほどきはこの若衆宿に入る頃に行われた。
その形式はムラによって差があった。
播磨の加古川流域では子供が13歳の時に褌を贈られ、性交の実地教育を行うという形式が取られていた。
共同風呂では陰茎の包皮を剥いてもらい痛いという人もいた。


年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ;1902年 明治35年12月2日法律第50号)は、日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。
民法の附属法の一つに位置づけらえる*

本法によれば、年齢は出生の日よりこれを起算し(1項)、暦に従って年数又は月数によって計算する(2項、民法143条1項。
なお、年齢のとなえ方に関する法律1項)。
すなわち、毎年、誕生日(「起算日ニ応答スル日」)の前日をもってある年齢は満了するから(本法2項、民法143条2項本文)、誕生日の前日が終了する瞬間(誕生日の午前0時00分の直前)に1歳を加えることになる。
ただし、誕生日前の最後に始まる月に誕生日が存在しないとき(「年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないとき」)は、その月の末日をもってその年齢が満了する(本法2項、民法143条2項但書)。


『年齢計算ニ関スル法律』より : 年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ;1902年 明治35年12月2日法律第50号)は、日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。
民法の附属法の一つに位置づけらえる*

本法によれば、年齢は出生の日よりこれを起算し(1項)、暦に従って年数又は月数によって計算する(2項、民法143条1項。
なお、年齢のとなえ方に関する法律1項)。
すなわち、毎年、誕生日(「起算日ニ応答スル日」)の前日をもってある年齢は満了するから(本法2項、民法143条2項本文)、誕生日の前日が終了する瞬間(誕生日の午前0時00分の直前)に1歳を加えることになる。
ただし、誕生日前の最後に始まる月に誕生日が存在しないとき(「年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないとき」)は、その月の末日をもってその年齢が満了する(本法2項、民法143条2項但書)。


年齢算(ねんれいざん)は文章題の一種。
年齢にまつわる計算、とくに、親の年齢が子供の年齢の何倍になる、といった問題。
しばしば、典型的な文章題の例として取り上げられていることがあるなど、鶴亀算と同様、文章題の代名詞的な問題である*

今、A君は10歳で、A君の母は40歳とする。
A君の母の年齢がA君の年齢の2倍になるのは今から何年後か。

問いより、次の関係式が成立する。

(子の年齢 + 経過した年数) * 2 母の年齢 + 経過した年数
子の年齢=10、母の年齢=40で、経過した年数をxとおくと、
(10 + x) * 2 40 + x
20 + 2x 40 + x
2x 20 + x
A.20年後
算数 ねんれいさん


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