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ロゴ制作|素材用語集(時間外計算)
■ロゴ制作|素材用語集に対して、下記の話題があります。
・日給の時間外計算について教えてください。現在 1日8時間、月~金曜日の勤務形態で就業しています。残業があり、時間外賃金で支払いはされたのですが、その金額に疑問が有ります。計算しやすく 【日給:8000円で 残業10時間】した場合。支払われた計算方法は日給8000円÷8時間=1000円(時給換算)時間外賃金=1000円×10時間=10000円だといいます。「日給の人達の残業計算は以前からこの方法」だそうです。私は 日給8000円÷8時間=1000円(時給換算) ←ココまでは同じ 時間外計算=(1000円×1.25)×10時間=12500円だとばかり思っていました。日給と 時給とでは 時間外手当の計算に違いが生じるのでしょうか?ご存知方、よろしくお願いします。・ソリマチ給料王11と給料らくだプロ5で悩んでいます。(検索:給与、給料、ソフト、会計)給与計算ソフト導入検討中ですがどちらが使いやすいでしょうか? 30名ほどのとある法人です今までは自分でエクセルで計算式を組んで給与~年末調整、支払調書等計算してました。(会計システムはすでに入ってますがそこの給与ソフトはいまいちなので度外視)このたび給与~年末調整まで連動した給与ソフトを探してるのですが、以下の条件にあったものはどちらでしょうか。①アルバイトは時給制、職員は月給制②時間外計算等の独自の計算式(エクセル)を取り込める(職員によって単価は違う)(取り込めない場合は設定がラクなもの)③保険料率改定の際、手入力で料率変えることができ、バージョンアップまで待たなくてよい(手入力できない場合はバージョンアップの対応が早い)④サポート体制が良い、しかも手ごろな値段⑤すべての帳票に専用用紙でなくて普通紙を使える⑥イニシャルコストは3万程度、イニシャルコストも同額以内⑦23年度には会計システム自体が変わる可能性があるので、それに伴って給与ソフトも変わる可能性があるため、外部データへ(エクセルなど)取り出せるもの(←まだ未定だが、22年度に給与ソフトはいれたい)部分対応のものでも情報歓迎ですたとえばA社のBソフト ○①③④⑦ ×②⑤⑥ みたいな感じででしょうか無理をいいますがお詳しい方のアドバイスお待ちしてます よろしくお願いします。・給与計算ソフトどれがいいでしょうか?30名ほどのとある法人です今までは自分でエクセルで計算式を組んで給与~年末調整、支払調書等計算してました。(会計システムはすでに入ってますがそこの給与ソフトはいまいちなので度外視)このたび給与~年末調整まで連動した給与ソフトを探してるのですが、以下の条件にあったものはどれになるでしょうか。①アルバイトは時給制、職員は月給制②時間外計算等の独自の計算式(エクセル)を取り込める(職員によって単価は違う)③保険料率改定の際、手入力で料率変えることができ、バージョンアップまで待たなくてよい④サポート体制が良い、しかも手ごろな値段⑤すべての帳票に専用用紙でなくて普通紙を使える部分対応のものでも情報歓迎ですたとえばA社のBソフト ○①③④ ×②⑤ みたいな感じででしょうか無理をいいますがお詳しい方のアドバイスお待ちしてます よろしくお願いします。・社労士と労基法について社労士と労基法について 社労士と労働基準法についてお願いします。 長文ですが宜しくお願いします。 私の勤務先は経営コンサルタント会社(総合税理士事務所)の社労士の方が労務管理などをされております。 いくつか疑問点があり経営者に説明を求めたところ社労士にすべて任せているからそちらに聞いてほしいとのことでした。 私が疑問と思ったこと ①従業員が常時15名いるが就労規則を労基署へ届け出ない。 ②36協定を結んでいないのに残業をさせる。(就業規則を届けていないので36協定がないのは当然ですが)昨年の時間外労働は530時間程度でした。 ③過去のことですが、時間外手当計算時の所定労働時間が194時間で計算されていました。 ④年間カレンダーを基に所定内労働時間を計算すると160/月であるが、172/月で時間外計算をしている。 今のご時世では時間外手当がつくだけましでしょうが… これを社労士の方に問合せましたら ①については就業規則が変更になったときにいちいち労基署に届け出るのが面倒だから届け出ないといわれました。 ②については①と同様です。 ③については回答を得ていません。 ④については172という数字の根拠を問い合わせたら、根拠はないと言われました。私の見解では173時間以内(労基法以内)にしただけではないかと… 業務がとても繁忙なので残業すること仕方ないと思っております。ただ、この社労士の考え方にとても不満がありストレスが溜まって仕方がありません。 ここで質問なのですが、このようなことを経営者にアドバイスをしている社労士は社労士法に抵触しないのでしょうか?正直、今の職場を辞めるつもりはないので、訴え出ることも出来ません。訴えたところで自分には不利益なことしかないような気がします。来年からの昇給を減らされるなどといったことが考えられます。しかし、今の状況にも満足できません。世間的には泣き寝入りするしかないようなのですが…どのようにしたらよいのかアドバイスを頂けないでしょうか? 先日、改善を求め経営者に訴えました。社労士と相談するとのことで、先日回答を貰いましたが上記のように良い解答は得られませんでした。 宜しくお願いいたします。・日給月給で働く者です。 当然1日(1回)の勤務で支払われる賃金は決まっています。 このような場合、就業規則に1ヶ月ごとに平均、1週40時間以内という定めがあれば160時間を越える労働時間は時間外計算(割り増し)で計算となる。 でよろしいでしょうか? 業種は警備業です。 他にこういった定めがある場合は割り増し計算は適用とならないといったモノがある場合はそれも教えて頂きたいです。よろしくお願いします!・土曜日・祝日・法定休日の時間外手当計算について会社では現在、土日・祝日の時間外計算を、通算で計算しています。 つまり、8:00~19:00まで働いたならば、お昼の休憩1時間を引いて 10時間勤務となります。 平日は終業時間である17:30から18:00までの間は休憩時間とみなし、 18時以降に時間外手当をつけるようになっています。 お尋ねしたいのは、土日・祝日の時間外手当は出社~退社時間ーお昼休憩1時間と するのか、もしくは17:30~18:00の間は計算に含まないのかということです。 法律やいろんなサイトには割り増し賃金のことしか書いていないので、 どなたか教えてください。よろしくお願いします。 ※社員の様子を見ていると、実際には出社してタイムカードを押しても タバコを吸いに行き、退社時間15分前からしゃべっていても、残業をつけているのが よく見受けられます。 休憩などが多すぎるような気もしますが、それは個人の良識の 問題で残業をつけるかどうか・・・になってくるんですよね。 月に換算すると残業という無駄な時間が10時間ほど発生しているような 腑に落ちない点が多々あります。。。・1ヶ月単位の変形労働時間制の時間外計算方法について知識不足で教えてください。 ひと月の所定労働時間を177時間でくんでいますが、実労働時間は175時間でした。 所定労働時間が 32時間の週の実労働時間は36時間、また 所定労働時間が47時間の週の 実労働時間は49時間、変形時間の場合は、日・週・月でみると聞いたのですが、1.25増しの賃金は 何時間分になるのでしょうか?考えているうちに混乱してしまいました。 お願いいたします。・時間外計算に含まれる手当について教えて下さい。 責任手当、皆勤手当、職務手当は時間外計算の時に基本給とプラスして時間外を計算するのでしょうか? 今まで含めてなかった場合は不足分として支払わなければいけない時間外計算に含まれる手当について教えて下さい。 責任手当、皆勤手当、職務手当は時間外計算の時に基本給とプラスして時間外を計算するのでしょうか? 今まで含めてなかった場合は不足分として支払わなければいけないのでしょうか? 計算の際、切り上げということですがこれも四捨五入していた場合は不足分を支払うようになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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